
被害者の吐しゃ物が保存されているビン
1999年9月6日・東京高裁で撮影
判決は犯行に用いられた毒物を一市民でも手に入れることが可能な青酸カリであると認定したが、被害者16人の中毒症状から見て即効性の青酸カリではないということが、かねてより問題視されていた。生存者の証言によると、伝染病予防薬と称した第一薬飲用したのち、一分後に第二薬を飲まされたという。6歳の子供を含めた被害者は、刺激の強い第一薬を飲まされたが、一息で死にいたる青酸カリとは違い約1分間、被害者全員はその場に立ち、水のような第二薬を飲んだ後に苦しみ出し12名が死亡した。
このことから薬学者・法医学者らは、犯行に使われた薬物は即効性の青酸カリではなく、総称シアノゲンと呼ばれる遅効性の有機青酸化合物であることを事件当時から指摘していた。
死後再審請求では帝京大学薬学部長・遠藤浩良教授が同様の見解を示し、犯行に使用された毒物が遅効性のアセトシアンヒドリンやアミダグリンであるならば、可能であるとする旨の鑑定意見書を提出、現在新たに裏付ける鑑定意見書を準備中。
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平沢貞通氏を救う会
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