| 小学館提訴に至る経緯 |
| ■ | サライ編集部の依頼を受け撮影、写真の提供を行なう 当初より使用後の写真の返却を要求 |
1998年3月〜 |
| ■ | サライ編集部が一方的に複数の写真家に「写真使用契約書」を提示 「写真使用契約書」 PDFファイル 約286KB |
2002年〜 2003年頃 |
| ■ | 「写真使用契約書」が写真家に不利な内容であったため契約しないと明言 | 2003年1月 |
| ■ | サライ編集部からの撮影依頼が途切れる | 2003年5月 |
| ■ | 掲載写真の単行本化の契約書が書籍発売から一月後に送付される | 2003年11月 |
| ■ | 掲載写真をパンフレットに二次使用する際、編集部にも「版権」があると主張し使用料を外部プロダクションに要求したため使用を断念、営業妨害を受ける | 2003年11月 |
| ■ | SVD(小学館ビジュアルデータベース)による掲載写真のデジタル化(無断複製)の可能性が浮上 小学館ではサライに掲載するために引渡したポジフィルムを著作者に無断でSVDへと移動し写真貸出業(フォトエージェンシー)に利用するため印刷可能なクオリティでデジタル化を行いデータベース化した |
2004年3月 |
| ■ | 掲載写真を返却せず、デジタル化(無断複製)が発覚したため他の不当行為(営業妨害行為など)を含めサライ編集部へ抗議 | 2004年5月 |
| ■ | サライ編集部担当者と話し合い 「写真使用契約書」を締結していない写真家(複数)の掲載写真についてもデジタル化を行ない複製権を侵害したと口頭で認め、大手出版社による組織的大量無断複製の可能性が露見 営業妨害についても認め編集部の著作権に対する認識が間違っていたと謝罪 |
2004年6月7日 |
| ■ | サライ編集部、掲載写真のデジタル化(無断複製)、営業妨害を文書で認める回答 回答書(案) 2004年6月22日付 PDFファイル 回答書1 2004年6月28日付 PDFファイル |
2004年6月28日 |
| ■ | サライ編集部よりデジタル化の目的について訂正する文書送付、その中で未返却写真の有無を調査中として猶予を求める記述 回答書2 2004年8月6日付 PDFファイル |
2004年8月6日 |
| ■ | 小学館が提示した返却期限を過ぎても多くのポジフィルムが返却されなかったため紛失補償金を請求 | 2004年11月 |
| ■ | 感材費や取材費などを負担しているので納品を受けた時点でポジフィルムの所有権は小学館側に帰属すると主張 回答書3 2004年12月16日付(小学館代理人からの内容証明郵便) PDFファイル |
2004年12月 |
| ■ | サライに写真を提供し、無断複製の可能性のある写真家数を調査、113名(内日本写真家協会会員32名)と判明 | 2004年12月 |
| ■ | 日本写真家協会著作権委員会および日本写真著作権協会の連名で無断複製の可能性のある会員32名へのアンケート調査を実施 | 2004年12月〜 2005年1月 |
| ■ | 小学館との交渉を虎ノ門総合法律事務所に正式依頼 | 2005年4月 |
| ■ | 小学館を提訴 | 2005年11月29日 |
| ■ | 第1回裁判 | 2006年1月16日 |
| 2005年(平成17年)11月29日、提訴した第1回の裁判が、2006年(平成18年)1月16日午後1時半より東京地方裁判所622号法廷で行なわれた。今回は訴状と答弁書の陳述にとどまり約2分ほどで終了した。 | ||
| ■ | 第2回裁判 弁論準備 | 2006年2月27日 |
| 小学館サライ著作権侵害裁判の第2回は2006年(平成18年)2月27日、東京地裁民事29部で行なわれ、被告の小学館側から被告準備書面(1)が提出され、次回期日を決め約5分で終了。 被告は「ポジフィルムをデジタル化し、社内のデータベースに保管しているだけでは(無断であっても)複製権侵害に該当しない」「原告被告間の契約関係は『請負契約』の性質を有するので『成果物』として引き渡されたポジフィルムの所有権は被告に帰属し、写真家に返却するのは『処分行為』である」「(被告の)指揮監督関係はかなり強く原告が主体的に撮影を実行したわけではなく取材に要する全費用を被告が負担している。著作権法上は『職務著作』に該当する可能性もあるが、著作権は写真家に帰属するものとして扱ってる。」などと主張し、複製権侵害、所有権侵害及び営業妨害を否定した。 |
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| ■ | 第3回裁判 弁論準備 | 2006年3月31日 |
| 小学館サライ著作権侵害裁判の3回目は2006年(平成18年)3月31日、東京地裁民事29部で行なわれ、原告側が前日に提出した原告準備書面(1)について確認の後、5分ほどで終了。 | ||
| ■ | 第4回裁判 弁論準備 | 2006年6月9日 |
| 小学館サライ著作権侵害裁判の第4回目は6月2日の原告側準備書面(2)堤出を経て2006年(平成18年)6日9日、東京地裁民事29部で行われた。これまで被告小学館は、「写真使用契約書」を締結していない原告を含む多数の写真家の写真を違法に複製した画像をCD-ROMに保存したと説明していたが、5月9日提出の被告準備書面(2))で、サーバーのハードディスクに蓄積保存したと明らかにし、送信可能化権侵害を示唆した。 | ||
| ■ | 第5回裁判 弁論準備 | 2006年7月31日 |
| 小学館サライ著作権侵害裁判の第5回は7月31日、非公開で東京地裁民事29部で行われた。裁判所は被告側に次回期日までに和解案を提示するよう求めた.。 | ||
| ■ | 第6回裁判 弁論準備 | 2006年9月1日 |
| 小学館サライ著作権侵害裁判の第6回は、非公開で東京地裁民事29部で行われた。 被告はポジフィルムの所有権所有権については現段階で和解案を出すことはできないとし、デジタルデータ化の事実について和解金として1枚あたり1000円を提示したが複製権侵害を認めることは困難であるとした。 原告は所有権及び複製権侵害を認めない限り金額以前の問題として受け入れることは出来ないと伝えた。これに対し裁判所は双方の主張には大きな溝があるので差が詰まったら裁判所としての考えを提示したいと考えているとし、被告に次回期日までに新たな和解案を提示するよう求めた。 |
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| ■ | 第7回裁判 弁論準備 | 2006年10月6日 |
| 被告は9月15日、デジタルデータ化について和解金の上乗せを提示したが写真の所有権及び複製権侵害を認めることは困難であるとしたため、原告は第7回裁判(10月6日)においてポジフィルムの所有権及び複製権侵害を被告が認めない限り、和解に応じることは一切ないと伝えた。 これに対し裁判所は被告側に次回期日までに新たな和解案を提示するよう被告に求めた。 現在裁判は和解交渉と平行して進行している。 |
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| ■ | 第8回裁判 弁論準備 | 2006年11月14日 |
| ■ | 被告側和解案提示 | 2006年12月18日 |
| 被告は和解案提示期限を10日過ぎてようやく和解案を裁判所へ提示 | ||
| ■ | 第9回裁判 弁論準備 | 2006年12月19日 |
| 被告からの和解案提示は12月8日の予定であったが被告からは第9回期日前日の12月18日にようやく回答があった。被告は、清算条項(当該和解の内容以外には、両者間には一切の貸し借りをなしにするという条項)を求め、本訴訟とは別件の未返却の未掲載写真(約1,700枚)についての賠償も和解条項に含めなければ応じられないとした。双方の主張がほぼ出つくした段階での被告の時間稼ぎとも受取れる(JTB家宅捜索、角川書店出版差し止め判決が影響しているものと思われる)新たな主張に対し当方は従来どおり別件で提訴する意向であると回答し和解交渉は平行線のまま終了した。 | ||
| ■ | 第10回裁判 弁論準備 | 2007年1月22日 |
| 裁判所は被告側の「清算条項に本訴訟とは別件の未返却の未掲載写真(約1,700枚)についての賠償も和解条項に含めなければ応じられない。」とする主張に対し、未掲載分の話は、本件訴訟手続とは全く別の土俵でやっていただいた方が良いとし、和解交渉は決裂した。 裁判所は双方に2007年2月20日までに陳述書の提出を求め、陳述書に対する反論書を同年3月6日までに提出するよう求めた。 |
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| ■ | 原告陳述書、被告陳述書提出 | 2007年2月20日 |
| 原告は加藤雅昭、被告はサライ編集長の陳述書を提出 | ||
| ■ | 署名「写真家の著作権とポジフィルムの所有権に関する要望書」提出 | 2007年1月30日 |
| 原告は2007年1月30日、東京地方裁判所へ「写真家の著作権とポジフィルムの所有権に関する要望書」とする1,902名の署名を提出した。 この署名は、被告小学館の「材料費や取材費を負担しているから、著作権は写真家にあるものの、フィルムの所有権は小学館にある」との主張に対する反対署名であり、日本を代表するほとんどの写真団体(日本写真家協会、日本広告写真家協会など)が支援した。署名者数は1,902名で、うち写真家の署名者数は1,094名。 |
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| 支援署名した写真団体 社団法人 日本写真家協会(JPS)、社団法人 日本広告写真家協会(APA)、日本写真著作権協会(JPCA)、日本写真作家協会(JPA)、社団法人 日本写真協会(PSJ)、日本建築写真家協会、日本写真家ユニオン(JPU)、日本写真館協会、日本肖像写真家協会、日本旅行写真家協会、日本スポーツプレス協会(AJPS)、全日本写真連盟、日本スキー写真家協会、日本雑誌記者会、社団法人 写真文化協会、現代写真研究所、リアリズム写真集団、石川県写真家協会、富山県写真家協会、日本風景写真家協会、兵庫県写真作家協会、能楽写真協会、二科会写真部、日本自然科学写真協会 フリー写真家 その他の支援署名者 出版社写真室、写真展関連企業、写真クラブ、写真スタジオ関係、写真プロダクション、カメラメーカー、カメラ雑誌、テレビ関係、記者、ライター、著述業、雑誌編集者、新聞社、デザイナー、イラストレーター、スタイリスト、音楽ライター、音楽家、演出家、アートプロデューサー、画家、日本美術院、埼玉県美術協会、工芸家、染織家、日本POP広告協会(JPP)、コピーライター、一般などその他 社団法人日本写真家協会 田沼武能会長による支援署名のお願い(PDFファイル) |
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| ■ | 陳述書に対する反論書提出 | 2007年3月6日 |
| 被告は3月6日の反論書提出期限を順守せず、3月8日に裁判所へ提出 | ||
| ■ | 第11回裁判(弁論準備終了) | 2007年3月13日 |
| 公開の法廷で弁論の予定であったが、裁判官が原告、被告双方に確認事項があったため弁論準備に変更された。その中で原告、被告双方に裁判官からポジフィルムの所有権の発生時について質問された。 原告は、原告の費用においてフィルムを購入した時点であるとしたが、被告は書面で回答したいとした。 裁判官は被告弁護人に対し、これまでの主張の確認であるとし、その場での回答を求め、被告もまた、原告が被告雑誌に使用するために原告の費用においてフィルムを購入した時点だとした。 |
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| ■ | 第12回裁判(最終弁論) | 2007年4月18日 |
| 526法廷で最終弁論が行われ、尋問は行われないため、この日で結審した。 前回期日から2週間以内に反論がある場合は提出するようにとのことであったため、原告は3月27日に陳述書(3)を提出したが、被告側は反論を提出しなかった。 |
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| ■ | 判決 | 2007年5月30日 |
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