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某通信社のS氏に昨年東京高裁で撮影した帝銀事件当時の証拠物件の写真を貸した。その写真と記事は全国に配信され大きく扱われた。と、そこまではよかった。
使用された写真は事前承諾なしに某通信社のデータベースに登録されていたのである。これに異議を唱えると
同通信社で出稿した写真については自動的にデータベースに登録される仕組みになっていて、一応撮影者には無断で使用できないようになってはいるが、いつでも利用可能な状態にある。(写真を管理しているS氏以外の人間が、無断で使用してしまう可能性はある)
「証拠物件」の撮影は帝銀事件弁護団の立場だから撮影できたものであり、社会的意味合いが大きいため、いわゆる「代表撮影」と同格となり、写真使用料の発生もない。
などと、言いたい放題。写真にかかわるマスコミの重要な立場に居ながら写真家の基本的な権利を否定する発言を行なったのである。
結局は、今日、遠藤誠弁護士立会いのもとで話し合いを行なって、ま〜るく、収まったんだけれども……。写真を貸し出すときには十分気を付けなければいけないという教訓でした。
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