ジャイアンふたたび

| トラックバック(0)

saibansho.jpg

小学館サライ著作権侵害裁判で、被告はサライに掲載された後の写真の二次利用についてもコントロールを及ぼしうるとして他の雑誌社に持ち込むことを禁止していると主張している。

ところが、不思議なことに、原告が被告に「他社の雑誌取材で過去に撮影した」として貸し出した写真については、当該出版社に権利関係を確認することもなく、またどのような雑誌で使用された写真なのかも確認することもないまま躊躇なくサライへと掲載している。

この点について被告は「原告が了解を得た上で被告に提供しているものと理解している」(被告準備書面4-6頁)とし、サライ編集長は陳述書(9頁)の中で「サライ編集部が、総力を結集して完成させた掲載写真を、他の媒体が取材すら要せず安易に利用できるとすれば、いたずらにその媒体を利するだけです。」主張している。

このように被告は、原告が他の出版社から撮影の依頼を受けて撮影した写真ポジフィルムについては、自由に二次使用できるけれども、自社が原告に撮影を依頼して撮影された写真ポジフィルムについては、他社への二次使用を許さないなどと主張しているから呆れてしまう。

またしてもジャイアンかぁ~
「お前のものは俺のもの、俺のものも俺のもの」

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://www.gasho.net/mt/mt-tb.cgi/41

PR

この記事について

このページは、2007年6月28日 21:21に書かれた記事です。

ひとつ前の記事は「村上ファンドとの共通点」です。

次の記事は「買い取り」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

アーカイブ